時間外の連絡が生活に合うかを考えるには、当番の回数だけでなく、待機中の制約と実際に行う仕事を確かめてください。電話を持つ人、対応を決める人、対応後に引き継ぐ人を分けると、自分がいつまで関わるのかが見えます。
回答を時系列に並べたい方は、時間外連絡の担当と制約を確認する表へ進んでください。一次受付から翌勤務への引継ぎまで、架空の当番例で整理しています。
24時間体制と、本人の当番を分けて読む
居宅介護支援の特定事業所加算には、24時間の連絡と必要に応じた相談に対応する体制の要件があります。この要件を、全事業所のケアマネ全員が常に個人の電話へ応答する義務と読み替えることはできません。
出典:厚生労働大臣が定める基準
平塚市の令和8年度の居宅介護支援の手引きも、この加算の説明で輪番制による対応が可能としています。これは加算の連絡体制の説明であり、本人の当番日や待機の労働時間を決めるものではありません。
出典:平塚市・令和8年度 指定介護保険事業者のための運営の手引き 居宅介護支援
求人に「オンコールあり」「24時間対応」とあれば、本人が配属される事業所の仕組みを聞きます。当番に入る時期、日程の決め方、休日をまたぐ時間帯、交代できる条件をまとめて確認してください。
同じ回数でも、一定の場所から離れられない場合と、別の担当へ交代できる場合では生活への影響が変わります。本人が外せない予定を先に整理し、当番中に可能な行動を具体的に聞いてください。
一次受付から終了まで、誰が何をするか聞く
電話の受信者が、そのまま相談判断や訪問まで担当するとは限りません。「自分では判断できない連絡が来た場合」を例に、管理者への引継ぎと、管理者へ連絡がつかない場合の順序を説明してもらってください。
実際の負担を知るためには、同じ事業所の最近の一定期間について、当番に割り当てた回数と、電話・訪問などが生じた回数を分けて聞けます。個人が分かる相談内容は求めず、集計対象の期間、夜間と休日の区分、本人が担当する予定の役割をそろえます。
連絡件数の少ない期間があっても、次の当番で連絡が来ないとは限りません。件数を確認できない場合は推測で埋めず、実対応が続いたときの交代や翌日の勤務調整を聞いてください。
主任や管理者として相談判断も引き受ける予定なら、担当・指導・管理の重なりを整理する記事が役立ちます。自分の当番が終わった後も、他の当番者から相談を受ける役割があるかを別に確かめてください。
待機、電話、移動、訪問、記録を分けて確認する
厚生労働省の労働時間把握ガイドラインでは、使用者の指揮命令下にある時間を労働時間として扱います。明示・黙示の指示で行う業務や、即時に業務へ就くよう求められ、労働から離れることが保障されない待機も、その考え方に含まれます。
出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
この判断は、契約や規程の名称だけで決まらず、実際の指示や制約から個別に行います。「自宅にいるから全部休み」「当番だから全時間が労働」と一律に決めず、実際の電話・移動・訪問・記録と待機の条件を分けて残してください。
出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
| 確かめる時間 | 面接で聞く具体的な条件 | 記録方法の確認 |
|---|---|---|
| 連絡が来るまでの待機 | 居場所、応答までの時間、外出等の制限、交代の可否 | 当番の始まりと終わり、指示された制約を残す方法 |
| 実際の電話対応 | 受信だけか、相談判断や関係先への連絡まで担当するか | 着信履歴に加え、対応の開始・終了と作業内容を残せるか |
| 訪問のための移動と訪問 | 誰が訪問を判断し、交通手段と安全をどう確保するか | 移動と訪問を分け、開始・終了をどう申告するか |
| 対応後の記録・引継ぎ | 当日中に求められる記録と、翌勤務でよい作業は何か | 電話終了後の作業を申告から落とさない仕組みがあるか |
ガイドラインは、使用者が始業・終業時刻を確認し、記録することも定めています。電話だけ記録して、その後に指示された連絡や記録作業が抜ける仕組みになっていないかを確かめてください。
出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
当番手当と、労働時間の扱いを別々に聞く
当番手当の説明では、何に対する手当なのか、対象になる当番、支払う単位を確認します。実際に対応した時間の申告と賃金への反映は別に聞き、定額手当があることだけで説明を終えないようにしてください。
労働時間かどうか、実対応分がどう支払われるかの説明に疑問があれば、当番規程、指示の内容、実際の時間の記録をそろえます。応募先の労務担当へ確認し、解決しない場合は厚生労働省の相談窓口案内から、労働基準監督署など相談内容に合う窓口を探せます。
面接時に規程の全体を見られなくても、本人に適用する当番条件と、実対応を申告する方法は回答を求められます。口頭説明が変わった場合は、どの説明が現在の条件なのか、回答者と日付を合わせて記録してください。

時間外連絡の担当と制約を確認する表
次は、入職後に当番へ入る予定の読者が、応募先Aへ確認した架空の完成例です。ここで示す当番の仕組みは全国共通の基準ではなく、本人への説明を整理するための設定です。
| 連絡から終了までの段階 | 窓口と担当 | 本人への制約・作業 | 記録・手当・不在時の説明 |
|---|---|---|---|
| 当番の開始前 | 管理者が日程を確定し、当番者へ業務電話を渡す | 月4回の当番予定。時間帯と交代希望の締切を確認 | 当番の時間帯を表で受領。当番手当は賃金規程で別に確認 |
| 一次受付 | 業務電話を持つ当番者が受ける | 業務電話を携帯し、当番中の遠出は不可。電話に出られない間は代行責任者へ交代を依頼 | 通話履歴と対応開始・終了を記録。待機の扱いは労務担当へ照会中 |
| 相談判断 | 当番者が判断に迷う場合は管理者へ連絡 | 対応内容を伝え、訪問が必要かの判断を依頼 | 管理者が不通なら代行責任者へ連絡 |
| 実対応 | 指示を受けた当番者または代わった担当者 | 電話、必要な関係先への連絡、指示された移動・訪問 | 作業ごとの時間を申告。必要な交通手段は法人が手配 |
| 対応後の記録 | 対応した職員が所定の方法で記録 | 終了後に求められる記録作業も残す | 記録終了まで申告し、労務担当が賃金の取扱いを確認 |
| 翌勤務への引継ぎ | 次の勤務者と管理者が受け取る | 未完了の連絡と継続対応を引き継ぐ | 夜間の実対応が続いた場合、管理者が翌勤務の調整を検討 |
| 本人が応答できない場合 | 代行責任者が代替の当番者を決める | 急な体調不良等は代行責任者へ連絡 | 代行責任者の連絡先を受領。本人だけで交代相手を探させない条件 |
Aでも、待機の労働時間の扱いが照会中なので、条件確認は終わっていません。制約の内容と労務担当の説明をそろえ、当番手当とは別に納得できるか確認してから、内定承諾の判断へ進みます。
同じ当番回数でも、回答によって行動が変わる
| 比較する項目 | 架空の応募先A | 架空の応募先B |
|---|---|---|
| 本人の当番 | 月4回。交代手順と代行責任者の説明あり | 月4回。「状況に応じて担当者が対応」とだけ説明 |
| 待機と実対応 | 制約は説明済み。待機の扱いは労務担当が回答予定 | 制約の説明なし。電話後の記録を申告できるか不明 |
| 本人が決める次行動 | 待機の説明を受け、生活上の制約と合えば応募継続 | 受付・判断・実対応・交代の担当を先に追加質問 |
| 回答がそろわない場合 | 照会中の事項を残し、承諾判断を保留する | 「月4回なら可能」と判断せず、比較を保留する |
Aの未回答が解消し、本人の生活と勤務条件に合うなら、他の条件と合わせて応募を続けられます。Bのように仕事の終わりや交代先が分からない場合は、金額を先に比べず、仕組みの確認から進めてください。
日中の休暇や急病への備えは、本人が不在のときの代替を確認する記事で別に整理できます。時間外当番の交代が決まっていても、通常勤務中の担当を引き継ぐ人まで決まっているとは限りません。
- 時間外の連絡が少なければ、負担も小さいですか。
-
連絡の少ない期間だけでは、当番中の行動制限や、実対応が続いたときの負担は分かりません。集計期間をそろえた回数に加え、交代と翌勤務の調整を確認してください。
- 当番手当があれば、実際の対応時間を記録しなくてよいですか。
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手当の有無だけで、業務に使った時間を記録しなくてよいとは判断できません。電話・移動・訪問・記録の申告方法と、待機中の制約に対する扱いを別々に確かめてください。
- 当番を断れるか、面接で聞いてもよいですか。
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当番に入れる時間帯や避けたい日程を伝え、配属条件として調整できるか確認してください。「相談可」という回答なら、決定者と、いつ本人の条件を確定するかまで聞くと比較に使えます。
勤務全体を比べるときは、年間休日と勤務時間をそろえる記事も確認してください。内定後は、担当と勤務条件の確認表に、当番・手当・未回答の事項を残して最終条件を照合できます。
この記事の執筆範囲
企業で人事部長・経営企画部長を経験しています。介護分野では、人材紹介事業の運営・求職者対応と、介護施設向けの採用代行に携わっています。
現在は中小企業診断士事務所で、HR DDなど人材と経営に関わる支援を行っています。この記事の記入例は、書き方や確認手順を示す仮想例です。
参考資料と確認日
本文の根拠資料は2026年10月4日に確認しました。確認手順や質問例は、読者が自分の条件を整理するための編集上の提案です。
出典:厚生労働大臣が定める基準
出典:平塚市・令和8年度 指定介護保険事業者のための運営の手引き 居宅介護支援
出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
書き込み用の資料
手元で整理する場合は、勤務と兼務の確認表(PDF)を使ってください。必要な記入欄に、ご自身の状況を書き込んでください。
