主任ケアマネの転職条件を確認する|主任の役割と居宅管理者を分ける

まっく部長
中小企業診断士 元職業紹介責任者 元医療介護企業 人事責任者
公開日: 最終更新日:

職業紹介責任者としてケアマネジャーなど資格職の職業紹介に携わり、 医療介護企業の人事責任者として採用・人事制度設計・労務管理を担当。 介護管理職の転職・採用・キャリア情報を、 公的資料と採用側・紹介側の実務経験をもとに執筆・編集しています。

主任ケアマネとして転職するときは、主任資格への評価と、入職後に任命される仕事を分けて確かめてください。「主任募集」と書かれていても、指導を担当するのか、居宅介護支援事業所の管理者に就くのかで、確認する条件が変わります。

面接で聞く順序を先に整理したい方は、主任の役割を確認する表へ進んでください。資格、任命する役割、業務、権限、支援、手当を並べて、回答のない項目を見つけられます。

目次

「主任」という言葉が指す三つの意味を確かめる

主任介護支援専門員という資格上の区分、法人内の「主任」という職位、指定居宅介護支援事業所の管理者は、別々に確認します。求人の肩書だけで三つとも同じだと受け取らず、募集している役割の正式名称を尋ねましょう。

指定居宅介護支援の基準では、事業所ごとに常勤の管理者を置き、その管理者は原則として主任介護支援専門員とされています。これは管理者側の要件なので、主任介護支援専門員である全員を管理者に任命する規定ではありません。

出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

採用窓口には「入職時の職位と、指定基準上の管理者への任命予定を分けて教えてください」と聞くと、希望を伝えやすくなります。管理者を希望しない場合も、将来の打診を含むのか、今回は指導担当としての採用なのかを確かめてください。

研修修了証や更新の状態から確認し直す必要がある場合は、主任研修と更新を分けて確認する記事で手順を整理できます。ここでは取得済みの人が応募先から聞く任命条件に絞ります。

「主任募集」で任命される仕事を聞く。最初に分ける:主任資格・法人内の職位・居宅管理者への任命を確認。指導担当なら:相談を受ける時間と管理者へ戻す判断・代替を聞く。管理者にも就くなら:任命日・担当配分・権限と支援を条件書面と照合。任命が未定なら:決める人と回答予定日を聞く確定した条件として扱わない。手当の名称だけで役割を決めない。

資格・役割・権限・手当を一つの表で照合する

確認項目採用窓口・管理者への質問回答後に残すこと
資格状態専門員証と主任研修修了証のどの資料を、いつまでに確認しますか本人の書類名・期限と、法人が確認した日。判断が必要なら登録地へ照会
任命する役割法人内の職位、管理者への任命の有無、任命日はどうなりますか採用時に決定する役割と、後日相談する役割を分ける
担当業務自分のケース、他職員への指導、事業所管理はどこまで担当しますか定常業務・欠員時だけの仕事・担当しない仕事
決められる範囲担当配分や勤務調整は誰が決め、法人への承認は何が必要ですか自分で決める事項、上司の承認、上司不在時の相談先
支援と時間指導や管理を行う時間と、不在時の代替はどう確保しますか予定表への組込み、代替者、支援を使えない日の対応
手当と開始日資格手当と役職手当は、それぞれ何を条件に、いつから支給しますか本人へ適用する賃金条件、規程、役割変更時の扱い
編集上の確認表です。全項目が法定の書面明示事項という意味ではなく、就任資格や応募先の適法性を採点する表でもありません。

使うときは、自分に関係する行へ、回答内容、回答者の役職、日付、資料名を追記します。「なし」「未確認」「法人で調整中」は意味が違うため、同じ空欄にしないでください。

回答が具体的で希望と合えば、条件書面と担当体制を照合する段階へ進めます。任命日や代替者が未定なら、その項目を決める人と回答予定日を確認してから、引き受けるかを考えましょう。

居宅管理者に就く場合は、原則・例外・経過措置を分ける

基準には、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合の例外もあります。応募先が例外を使うと説明する場合は、どの理由に当たり、指定権者等へ何を確認しているのかを法人に尋ねてください。

出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」、厚生労働省「居宅介護支援事業所の管理者要件等に係る改正省令の公布等について」

2027年3月31日までの経過措置は、2021年3月31日時点で非主任だった当該管理者が、引き続き管理者である事業所を対象とするものです。新任者や他事業所へ転職する人にも一律に猶予がある、と読み替えることはできません。

出典:厚生労働省「居宅介護支援事業所の管理者要件等に係る改正省令の公布等について」

例外に当たるか、兼務に支障がないかは、この記事の表だけでは判断できません。必要な資格資料と就任予定を法人に示し、指定権者等への確認結果と、本人が担う職務の説明をそろえます。

居宅管理者を退くための相談なら、後任の要件と自分の退職相談を分ける手順を参照してください。法人が確かめる配置の条件と本人の契約を分け、未確認のまま残っている事項を整理できます。

複数の居宅事業所の管理者を兼ねる提案なら、複数事業所の勤務・移動・緊急対応の確認も必要です。事業所ごとの職務と勤務案を並べ、法人が指定権者へ確認した内容と、自分が担う対応を照合してください。

施設長など居宅以外の管理職も候補に入るなら、サービス別の管理者要件を確認する記事で対象を分けてください。居宅管理者の主任原則を、全ての介護管理職へ当てはめないためです。

担当・指導・管理の仕事と、決められる範囲を合わせる

居宅管理者の責務には、従業者の管理、利用申込みの調整、業務状況の把握などを一元的に行うことが含まれます。基準上の責務があることと、法人内で採用や予算をどこまで決められるかは分けて確認が必要です。

出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

例えば担当の変更を提案できても、承認する上司の回答が遅れれば、当面の分担は変わりません。誰に相談するかに加え、回答を待つ間の優先順位や代替方法まで尋ねると、実際に使える支援が分かります。

責任と法人内の決裁範囲が合うかは、管理職の権限を確認する記事も参考になります。施設長向けの項目を全部引き受けるのではなく、今回の居宅管理者の職務に関係する項目を使ってください。

担当件数を聞くときは、自分のケースを持ちながら指導や管理を担う予定も確認します。現在の担当、入職時の引継ぎ、欠員時の代替が混ざった数字では、勤務の組み立てを比べられません。

件数の対象月や数え方が分からない場合は、担当件数と支援体制を確認する記事へ進めます。指導・管理の時間も含めて応募先の説明をそろえてください。

資格手当があるが、管理者就任日が不明な仮想例

ここからは確認手順を示す架空の例です。Aさんは主任手当の説明を受けましたが、管理者への就任時期は「現在の管理者と調整してから」と聞いています。

確認した内容追加で聞くこと回答が出た後の扱い
主任手当を支給するという説明資格保有に対する手当か、管理者としての役職手当か賃金規程と本人の条件書面で適用条件を確認する
管理者就任は調整中入職時の管理者は誰で、交替を誰がいつ決めるか予定と任命決定を分け、未定なら返答までに確認する
担当を持ちながら引き継ぐ予定引継ぎ中と就任後の担当配分、相談先はどう変わるか就任日と同時に変わる仕事・支援を記録する
架空の条件を用いた記入例です。手当の名称や金額から、任命や権限が決まったとは扱いません。

仮に法人が「入職時は指導担当で、管理者の交替は別途本人と相談する」と回答したなら、Aさんはその役割で働けるかを検討できます。反対に「入職日から管理者だが支援体制は後で考える」という回答なら、必要な支援と権限の確認が残ります。

厚生労働省のモデル労働条件通知書は、業務と就業場所の雇入れ直後・変更範囲、賃金や諸手当などを確認できる構成です。任命や運用上の説明も別に記録し、本人の労働条件と食い違う部分は採用窓口へ戻してください。

出典:厚生労働省「モデル労働条件通知書」

回答を受け取った後は、ケアマネの内定条件を照合する記事で、契約条件と担当・支援の説明を読み合わせます。重要な未確認事項が残る場合は、内定への返答期限も別に相談してください。

管理者を希望しない主任が、指導体制を確かめる仮想例

別の架空例として、Bさんは管理者への就任を希望せず、後輩への助言を担う主任職へ応募しています。管理者任命がない点は希望に合いますが、「皆が相談する役」という説明だけでは、指導に使う時間と相談範囲が分かりません。

Bさんは、相談を受ける時間、急ぎの判断を管理者へ戻す基準、自分の休暇中に対応する人を尋ねました。法人から相談時間と代替者が示されれば、その体制を本人の必要条件と照合できます。

「主任が全て対応する」という回答が続き、担当配分も変わらない場合は、管理者でないことだけで負担が軽いと判断できません。Bさんは、どの相談まで引き受けられるかを伝え、分担を変えられるかの回答を待って検討します。

現職の仕事を整理してから希望を伝えたいときは、主任の担当・指導・管理を分ける記事が使えます。負担になった場面を応募先への具体的な質問に置き換えてください。

地域包括の主任職や、別の働き方と比べる

地域包括支援センターでは、地域の関係機関との連携や、ケアマネへの日常的な指導・相談などを含む支援を行います。居宅管理者との比較では、役職名よりも、誰への支援をどこまで担うかを確かめる必要があります。

出典:厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」令和7年7月17日改正

地域のケアマネ支援に関心があるなら、地域包括の主任と居宅管理者を比べる記事で希望する職務を整理できます。センター全体の管理者かどうかは、主任としての配置とは別に聞いてください。

転職で解消したいことがまだ定まらない場合は、ケアマネの働き方を変える選択肢を先に整理してもかまいません。資格をどう評価されたいかと、日々どの仕事を続けたいかの両方から条件を決めましょう。

よくある質問

主任ケアマネなら、管理者を引き受ける必要がありますか。

主任資格の保有と、法人から管理者に任命されることは分けて確認します。今回の募集が管理者就任を前提にするのかを聞き、希望しない役割がある場合は条件を明確に伝えてください。

主任手当があれば、給与条件の確認は十分ですか。

手当の支給条件と開始日、役職手当との関係まで確かめます。名称だけでは本人に適用する条件が分からないため、条件書面と該当する規程を確認してください。

面接で「入職後に相談」と言われたら、どう扱いますか。

未決定の予定として残し、誰がいつ決めるかを尋ねます。自分の必須条件に関わるなら、回答前に確定した条件と同じ扱いで受諾を決めないようにしましょう。

この記事の執筆範囲

企業で人事部長・経営企画部長を経験しています。介護分野では、人材紹介事業の運営・求職者対応と、介護施設向けの採用代行に携わっています。

現在は中小企業診断士事務所で、HR DDなど人材と経営に関わる支援を行っています。この記事の記入例は、書き方や確認手順を示す仮想例です。

参考資料と確認日

本文の根拠資料は2026年10月4日に確認しました。確認手順や質問例は、読者が自分の条件を整理するための編集上の提案です。

出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

出典:厚生労働省「居宅介護支援事業所の管理者要件等に係る改正省令の公布等について」

出典:厚生労働省「モデル労働条件通知書」

出典:厚生労働省「地域包括支援センターの設置運営について」令和7年7月17日改正

書き込み用の資料

手元で整理する場合は、主任ケアマネの管理者受諾確認表(PDF)を使ってください。必要な記入欄に、ご自身の状況を書き込んでください。

目次